「自宅で一時預かりをする、託児所を開業することは可能か?
こんにちは!一時預かり・託児所開業サポートの油谷です。
今回は『自宅で一時預かりをする、託児所を開業することは可能か?』についてお話ししていきます。
「子どもが好き」「自分の経験を活かして家庭的な保育をしたい」。
そんな想いから、自宅で保育を始めたいと考える方、ホイクメイトにもご相談が増えています。
しかし、「自宅で子どもを預かるって、法律的に大丈夫なの?」「どんな手続きが必要?」と、不安に思う方も多いのではないでしょうか。
今回は、自宅で保育を行う際の基本的なルールや注意点をわかりやすくまとめました。
結論から言うと、自宅で保育を行うことは可能です。
ただし、保育の内容や預かる時間・頻度によって、必要な手続きが異なります。
子どもを保護者からの依頼で預かり、継続的に対価(料金)を受け取る場合は、
「認可外保育施設」として扱われます。
これは、家庭保育室や一時預かり専門託児所などと同じ扱いで、
児童福祉法に基づき、市区町村への届出が義務付けられているのです。
ホイクメイトの受講生に「Little Green(京都市北区)」さんがいらっしゃいます。
自宅の1室でお子さまを5人までお預かりしています。
認可外保育施設として届け出を出された上で保育をされています。
以下のいずれかに当てはまる場合は、届け出が必要になります。
週3日以上、または1日4時間以上の保育を継続して行う
対価(保育料)を受け取る
0歳から就学前の子どもを預かる
このような場合は、「認可外保育施設設置届」をお住まいの自治体(市区町村)へ提出します。
届出後は、自治体の職員による立入調査や、保育環境・安全面の確認が行われます。
一方で、次のようなケースは届出の対象外となります。
友人や知人の子を一時的に・無償で預かる場合
近所や友人同士で助け合いの範囲で預かる場合
定期的ではなく、不定期・短時間のみの預かり
ただし、対価を受け取るビジネスとして継続的に行う場合は、
「無届施設」とみなされるおそれがあるため注意が必要です。
認可外保育施設として運営する場合、
自宅を保育環境として整えるための最低限の基準があります。
項目 | 主な基準・ポイント |
---|---|
保育スペース | 子ども1人あたり約1.65㎡以上の広さが目安 |
安全対策 | ベランダ・階段・コンセント・窓のロックなど |
衛生管理 | トイレや手洗い設備、換気・清掃の徹底 |
避難体制 | 火災・地震などに備えた避難経路と訓練 |
保育者 | 保育士資格、看護師資格 |
保険 | 損害賠償保険・傷害保険などに加入 |
家庭的な雰囲気を活かしながらも、
安全・安心の基準を満たすことが求められます。
自宅を保育施設として使う場合、
建物の用途や防火設備が基準に合っているかも重要です。
特にマンションやアパートの場合、
「住居専用」の建物では事業利用が制限されるケースもあります。
開設前に、消防署への相談をおすすめします。
家庭的で落ち着いた環境で、少人数保育ができる
保護者との距離が近く、きめ細かな対応ができる
保育士資格や子育て経験を活かせる
自宅を活用できるため、開業コストが抑えられる
特に一時預かりや少人数保育は、
大規模園にはない柔軟さと温かみが評価されています。
自宅で保育を行うことは、
「家庭的な環境で子どもを見守りたい」という想いを形にできる素晴らしい働き方です。
ただし、法的な届出や安全基準の確認は必須。
安心して運営を続けるためには、自治体への相談から始めるのが第一歩です。
これから自宅で保育を始めたい方への開業サポートや運営相談も行っています。
お気軽にご相談ください。