自宅で一時預かりをする、託児所を開業することは可能か?

自宅で一時預かりをする、託児所を開業することは可能か?

「自宅で一時預かりをする、託児所を開業することは可能か?

こんにちは!一時預かり・託児所開業サポートの油谷です。
今回は『自宅で一時預かりをする、託児所を開業することは可能か?』についてお話ししていきます。

「子どもが好き」「自分の経験を活かして家庭的な保育をしたい」。
そんな想いから、自宅で保育を始めたいと考える方、ホイクメイトにもご相談が増えています。
しかし、「自宅で子どもを預かるって、法律的に大丈夫なの?」「どんな手続きが必要?」と、不安に思う方も多いのではないでしょうか。

今回は、自宅で保育を行う際の基本的なルールや注意点をわかりやすくまとめました。

 

自宅で子どもを預かることは可能です!

結論から言うと、自宅で保育を行うことは可能です。
ただし、保育の内容や預かる時間・頻度によって、必要な手続きが異なります。

子どもを保護者からの依頼で預かり、継続的に対価(料金)を受け取る場合は、
認可外保育施設」として扱われます。

これは、家庭保育室や一時預かり専門託児所などと同じ扱いで、
児童福祉法に基づき、市区町村への届出が義務付けられているのです。

ホイクメイトの受講生に「Little Green(京都市北区)」さんがいらっしゃいます。

自宅の1室でお子さまを5人までお預かりしています。

認可外保育施設として届け出を出された上で保育をされています。

 

届け出が必要になるケースとは?

以下のいずれかに当てはまる場合は、届け出が必要になります。

  • 週3日以上、または1日4時間以上の保育を継続して行う

  • 対価(保育料)を受け取る

  • 0歳から就学前の子どもを預かる

このような場合は、「認可外保育施設設置届」をお住まいの自治体(市区町村)へ提出します。
届出後は、自治体の職員による立入調査や、保育環境・安全面の確認が行われます。

届け出が不要なケースもある

一方で、次のようなケースは届出の対象外となります。

  • 友人や知人の子を一時的に・無償で預かる場合

  • 近所や友人同士で助け合いの範囲で預かる場合

  • 定期的ではなく、不定期・短時間のみの預かり

ただし、対価を受け取るビジネスとして継続的に行う場合は、
「無届施設」とみなされるおそれがあるため注意が必要です。

 

自宅保育で求められる主な基準

認可外保育施設として運営する場合、
自宅を保育環境として整えるための最低限の基準があります。

項目主な基準・ポイント
保育スペース子ども1人あたり約1.65㎡以上の広さが目安
安全対策ベランダ・階段・コンセント・窓のロックなど
衛生管理トイレや手洗い設備、換気・清掃の徹底
避難体制火災・地震などに備えた避難経路と訓練
保育者保育士資格、看護師資格
保険損害賠償保険・傷害保険などに加入

家庭的な雰囲気を活かしながらも、
安全・安心の基準を満たすことが求められます。

消防・建築上の注意点

自宅を保育施設として使う場合、
建物の用途や防火設備が基準に合っているかも重要です。

特にマンションやアパートの場合、
「住居専用」の建物では事業利用が制限されるケースもあります。
開設前に、消防署への相談をおすすめします。

自宅保育のメリットと魅力

  • 家庭的で落ち着いた環境で、少人数保育ができる

  • 保護者との距離が近く、きめ細かな対応ができる

  • 保育士資格や子育て経験を活かせる

  • 自宅を活用できるため、開業コストが抑えられる

特に一時預かりや少人数保育は、
大規模園にはない柔軟さと温かみが評価されています。

まとめ

自宅で保育を行うことは、
「家庭的な環境で子どもを見守りたい」という想いを形にできる素晴らしい働き方です。

ただし、法的な届出や安全基準の確認は必須
安心して運営を続けるためには、自治体への相談から始めるのが第一歩です。

これから自宅で保育を始めたい方への開業サポートや運営相談も行っています。
お気軽にご相談ください。

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